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発明を特許出願前に発表してしまったら!?
- 2025/07/03
出願前に展示会で発表してしまった!販売してしまった!・・発明も、発表から1年以内なら救済可能です!
発明は、特許出願前に発表や販売してしまうと、「新しさ」が失われて、特許にすることができなくなってしまいます。
しかし、そのようなルールを知らずに発表してしまった発明者に対して、せっかくの大発明を潰してしまうのはあまりにも酷というもの。
そこで特許法は、「発明者が自ら発表・販売等した場合」、発表から1年以内に特許出願することで当該公開行為をなかったことにしてくれる特例(「新規性喪失の例外規定」)を定めています。
*なお意匠登録出願にも同様の制度があります。
もし特許出願前にプレスリリースなどしてしまった場合であっても、諦めずまずはお知り合いの弁理士へご相談してみてください。