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子どもの帰化申請ガイド|未成年の帰化は簡単?必要書類と手続きの流れを解説【行政書
- 2025/06/25

👧 子どもの帰化申請は簡単?両親が外国人でも大丈夫?
🌍 Looking for the English version?You can read this article in English here:👉 Is it easy for children to naturalize in Japan? What if the parents are foreigners? (English Version)

子どもが日本で育ち、学校にも通っている。そんな状況でも「両親が外国人だと帰化できないのでは?」と不安に思う方は少なくありません。
しかし、子どもの帰化申請は大人の申請とは異なり、年齢や家庭状況に応じた柔軟な審査が行われます。この記事では、未成年者の帰化申請について、必要書類・注意点・特例ケースも含めてわかりやすく解説します。
📌 基本の考え方:子どもは親と一緒に帰化するのが原則
原則として、未成年の子どもは、親と一緒に帰化申請を行うことで同時に日本国籍を取得します(いわゆる「随伴帰化」)。
ただし、事情によって親と一緒に帰化できなかった子や、すでに親が帰化しているが子どもは未帰化というケースも少なくありません。
📝 子どもの単独帰化に必要な主な要件
- 原則として日本に5年以上継続して在留していること
- 保護者が法定代理人として申請手続きを行うこと
- 生活基盤が安定していること(学校、住居、扶養状況など)
- 本人の意思確認が可能な年齢であれば、面談で簡易確認
親と同居しているか、学校での生活状況なども審査対象になります。
📂 主な必要書類(子ども本人用)

場合によっては以下のような補足書類も提出します:
- 事情説明書(例:親が帰化済みで本人だけ未帰化の理由)
- 家庭環境の確認書類(後見人の登記証明など)
👪 親がすでに帰化済みで、子だけが未帰化のケース
親がすでに日本国籍を取得している場合でも、その子どもは自動的に帰化したことにはなりません。未成年の子が親と同時に帰化しなかった理由がある場合、後から単独で申請する必要があります。
この場合、次のようなポイントが重要です:
- 子どもが日本で継続して生活しているか(居住実態)
- 日本語能力の程度(学校での成績や日常会話の可否など)
- 親との同居の有無や生活の安定性
未成年者の場合、申請者本人の意思確認は簡略化されることもありますが、保護者の協力や同意書が求められます。
親が帰化済みであることは審査上プラスに働くことが多いですが、あくまで子ども本人の要件充足が求められます。
⚖️ 親が亡くなっており、後見人が申請するケース
申請者の親がすでに死亡している場合は、後見人や親権者が法定代理人として帰化申請を行うことが可能です。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 後見人の資格確認:市区町村の後見登記等の証明が必要になる場合があります
- 生活環境の安定性:住民票や在学証明、養育実態などで証明
- 本人の意思確認:年齢に応じて、本人の意向も簡易的に確認されることがあります
このようなケースでは、丁寧な事情説明書や生活状況に関する補足資料が重要になります。
🌈 特別な事情(人道的理由等)による例外的帰化
本来の一般的な帰化要件(5年以上の居住歴など)を満たしていない場合でも、例外的に認められることがあります。代表的な事情としては:
- 難民認定を受けた後に安定した生活を営んでいるケース
- 両親や兄弟が日本に永住・帰化しており、本人が日本に定着している場合
- 虐待やDV等により保護されている未成年のケース
これらの場合、家庭環境・就学状況・扶養関係・将来の生活見通しなどを総合的に審査されます。
このような例外的帰化では、申請理由書の作成が特に重要です。行政書士による丁寧な文書サポートが強く推奨されます。
📌 成功のポイントと行政書士のサポート

子どもの帰化申請では、以下のような点を丁寧に整えることが成功のカギです:
- 必要書類の過不足がないこと
- 家庭環境や生活実態を補足資料で的確に説明できること
- ケースに応じた個別対応(後見人・例外要件など)がされていること
行政書士は、書類収集の計画から、理由書の作成、提出書類の整合性確認までトータルでサポート可能です。未成年のケースは柔軟性がある反面、状況説明が重要になりますので、専門家のアドバイスを受けるのが安心です。
📞 お気軽にご相談ください
行政書士いしなぎ事務所では、お子さまの帰化申請に関するご相談を承っております。平日夜間・土日も対応可能ですので、ご都合のよいタイミングでお気軽にご連絡ください。