処理中です...

2025-11-13 経費の飲食代、どこまでOK?接待交際費と会議費の境界線と最新の税制改正を解説

2025年11月13日

飲食代と経費のイメージ

事業に関係する飲食代は、経費として計上できます。ただし、家族や友人とのプライベートな食事は経費にはなりません。最も重要な判断基準は、その食事が「事業の売上や運営に貢献するか?」という明確な目的を持っているかどうかです。

飲食代が経費になるかどうかの判断基準

飲食代が経費になるかどうかの分かれ目は、ただ一つ。「事業に直接関係しているか」です。この大原則を理解しておけば、日々の経費精算での迷いが格段に減るでしょう。

具体的には、取引先との商談や打ち合わせ、社内スタッフとの会議を兼ねた食事などが典型的な例です。これらは事業を円滑に進め、将来の売上を築くための重要な活動と見なされます。

逆に、領収書があっても事業とは無関係な友人との飲み会や、家族との休日の外食は経費として認められません。税務調査では支出の目的が厳しく確認されるため、仕事とプライベートの区別は明確にしておくことが重要です。

【具体例】経費にできるケース・できないケース

具体的なシーンを想定して、経費にできる場合とできない場合を見てみましょう。

経費にできる例

  • 取引先との打ち合わせランチ: 新規プロジェクトの件で、取引先とランチミーティングを実施した。
  • 従業員のための食事会: 従業員の慰労や歓迎を目的とした食事会(福利厚生費)。
  • 会議中の食事: 長時間の社内戦略会議でお弁当を注文した。

経費にできない例

  • 友人との飲み会: 事業とは関係のない旧友との懇親会。
  • 家族との外食: 休日に家族とレストランで食事をした。
  • 一人でのカフェ休憩: 仕事の合間に一人で休憩するためにカフェに立ち寄った。

このように、「誰と」「何のために」食事をしたのかが、経費計上の可否を判断する鍵となります。

飲食代の経費計上は、税務上のルールを正しく理解し、客観的な証拠を残すことが鉄則です。国税庁も「交際費等の損金不算入制度」として詳細な指針を公開しており、これに沿った適切な処理が求められます。

もし判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。P4 MARKETのようなプラットフォームを利用すれば、経験豊富な専門家へ気軽に相談が可能です。

【2024年改正】飲食代の経費計上ルールはどう変わった?

ビジネスランチで話し合う人々

飲食代を経費にする上で、必ず知っておきたいのが「少額な飲食費を接待交際費から除外する特例」です。この制度をうまく活用することで、節税効果が大きく変わります。

通常、取引先との会食は「接待交際費」として扱われます。この勘定科目は、会社の規模によって経費にできる上限額が定められています。

しかし、特定の条件を満たせば、飲食代を接待交際費の枠から外し、「会議費」などとして全額経費に計上できるルールがあります。この特例の鍵となるのが、一人あたりの飲食代です。

基準額が5,000円から10,000円へ引き上げ

これまでは「5,000円基準」として知られていましたが、2024年4月1日以降に支出する飲食費から、この基準額が一人あたり10,000円へと引き上げられました。これは、物価高騰への対応と企業間のコミュニケーション活性化を目的とした、実用的な改正です。

この改正は、企業間の交流を促し、経済活動を後押しする狙いがあります。一方で、物価高の中で企業側が交際費の支出に慎重になる可能性もあり、今後の経済効果が注目されています。

ただし、単純に一人あたり10,000円以下なら良いというわけではありません。この特例を適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 参加者: 社内の役員や従業員、その親族など、内部の人間だけの食事会は対象外です。必ず取引先など社外の事業関係者が1名以上参加している必要があります。
  • 証拠書類の保存: 税務調査で説明できるよう、以下の情報を記録した書類(領収書や精算書など)を保管しなければなりません。
    • 飲食した年月日
    • 参加した取引先などの会社名や氏名、その関係性
    • 参加した合計人数
    • 飲食店の名称と所在地(領収書に記載)
    • かかった費用の総額(領収書に記載)

これらの情報を漏れなく記録しておくことが、経費として認められるための絶対条件です。

具体的な計算例で理解する

「10,000円基準」が実務でどのように適用されるか、簡単な例で確認しましょう。

【ケース】
取引先担当者を交えて会食し、飲食代の合計は30,000円でした。

  • 参加者が5人の場合
    計算: 30,000円 ÷ 5人 = 6,000円/人
    一人あたりが10,000円以下なので、この30,000円は接待交際費から除外できます。つまり、会議費などとして全額を経費にできます
  • 参加者が2人の場合
    計算: 30,000円 ÷ 2人 = 15,000円/人
    一人あたりが10,000円を超えるため、この特例は適用できません。この30,000円は全額が接待交際費として扱われます。

このように、参加人数によって経費の扱いが大きく変わります。日々の経費精算では、参加人数を正確に記録することが非常に重要です。

接待交際費の範囲や会議費との使い分けで判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。P4 MARKETのようなプラットフォームでは、必要な時に専門家から的確なアドバイスを得られます。

会議費と接待交際費、どちらで処理すべき?

会議で議論するビジネスパーソンたち

取引先との打ち合わせを兼ねたランチ。この飲食代を「会議費」と「接待交際費」のどちらで処理すべきか、迷ったことはありませんか?

この2つの勘定科目は名前が似ていますが、税務上の扱いは全く異なります。この違いを理解しているかどうかで、会社の節税効果は大きく変わってきます。

なぜなら、接待交際費は経費にできる金額に上限がありますが、会議費は事業に必要な費用として全額を経費(損金)にできるからです。そのため、可能な限り会議費として処理したいと考えるのは自然なことです。

しかし、どのような飲食代でも会議費にできるわけではありません。税務調査で否認されないためにも、両者の違いと境界線を明確に理解しておくことが大切です。

会議費とは?

会議費とは、その名の通り「会議に関連して発生した費用」です。会議室で提供するお茶やお弁当、打ち合わせで利用したカフェ代などが典型例です。

ここで最も重要なのは、その飲食が「会議という実態」を伴っているかどうかです。例えば、ランチタイムに行う短時間の打ち合わせや、長時間の会議の合間に提供される食事は、会議費として計上するのが適切です。

国税庁も、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」が会議費に該当すると説明しています。あくまで主役は会議であり、飲食はそれに付随するものという位置づけです。

接待交際費とは?

一方、接待交際費は、「得意先や仕入先など、事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用」を指します。

こちらのキーワードは「接待・おもてなし」です。取引先との関係を良好にし、今後のビジネスを円滑に進めるための会食やゴルフ、お中元・お歳暮などが該当します。

例えば、高級レストランでの食事会や、その後の二次会などは、明らかに「おもてなし」が主目的であるため、接待交際費として処理するのが自然です。

判断に迷ったら、こう考えてみましょう

「この飲食の主目的は何か?」

もし答えが「打ち合わせ」なら会議費。「相手をもてなすこと」なら接待交際費。このシンプルな問いかけで、多くの場合、適切に判断できるはずです。

会議費と接待交際費の比較表

2つの違いをより明確にするために、下の表でポイントを比較してみましょう。

項目 会議費 接待交際費
主目的 会議・打ち合わせ 接待・おもてなし・贈答
金額基準 1人あたり10,000円以下(社外の者が参加) 1人あたり10,000円超、または贈答など
参加者 社内外の会議参加者 取引先、仕入先など事業関係者
税務上の扱い 全額損金として算入可能 損金算入に上限あり(資本金等による)

この表からも分かるように、1人あたり10,000円という金額が大きな判断基準の一つとなります。ただし、これは社外の人物が1名以上参加している場合に限られます。社内の人間だけの飲食は、たとえ10,000円以下であっても、原則として会議費にはならず、福利厚生費など他の科目で処理する必要があります。

この使い分けルールは、経理担当者だけでなく、実際に経費を使用する営業担当者など、全社員が理解しておくべき重要な知識です。複雑なケースで判断に困った場合は、税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。P4 MARKETのようなプラットフォームで、気軽に専門家を探して相談することもできます。

税務調査で否認されないための証拠書類の準備方法

書類を整理するビジネスパーソン

「この飲食代は、本当に事業のための支出ですか?」

税務調査で経費が否認されるケースの多くは、この問いに明確に答えられない「証拠書類の不備」が原因です。事業のために使った費用も、客観的な証拠がなければ個人的な支出と見なされる可能性があります。

逆に言えば、ポイントを押さえた証拠をきちんと残しておけば、何も心配する必要はありません。税務調査を円滑に進めるためには、単に領収書を保管するだけでなく、「支出の正当性」を証明する習慣をつけましょう。

なぜ、領収書だけでは不十分なのか?

税務調査官が確認したいのは、その食事が「本当に事業に必要なものだったか」という事実です。領収書だけでは「いつ、どこで、いくら使ったか」は分かりますが、それだけではプライベートな食事との区別がつきません。

そこで、領収書に「事業との関連性」を示す情報を追記することが重要になります。法律でも、以下の情報を記録することが求められています。

  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

これは国税庁のウェブサイトにも明記されており、法律で定められた必須要件と理解しておきましょう。

具体的に何を記録すれば良い?

「そんなに多くの情報を記録するのは大変だ」と感じるかもしれませんが、方法はシンプルです。最も簡単なのは、受け取った領収書の裏や余白に、その場でペンで書き込むことです。

【領収書メモの実践例】

参加者: ○○株式会社 鈴木様、△△様 / 自社: 山田、佐藤
目的: 新商品Aの導入に関する打ち合わせ
合計: 4名

このように「誰と」「何のために」食事をしたのかを具体的に書き添えるだけで、領収書の証拠としての価値は大幅に向上します。手書きのメモであっても、法律上、有効な証拠として認められます。

もし領収書に書ききれない場合や、より体系的に管理したい場合は、経費精算書にこれらの情報を記載したり、スケジュール帳や日報に会食の記録を残したりするのも良い方法です。

「電子帳簿保存法」への対応も忘れずに

近年、レシートを電子データで受け取る機会が増えています。2024年1月から本格的に義務化された電子帳簿保存法により、電子データで受け取った領収書は、原則としてデータのまま保存しなければなりません。

紙に印刷して保存すると、正式な証拠として認められない可能性があるため注意が必要です。電子領収書を保存する際は、ファイル名を「20241026_株式会社○○_15000」のように、「日付・取引先・金額」が一目で分かるようにしておくと、後の検索時に非常に便利です。

書類の管理方法や電子帳簿保存法の詳細について不明な点があれば、税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。P4 MARKETのようなプラットフォームを活用すれば、税務の専門家から的確なアドバイスを得られます。

個人事業主と法人で飲食代のルールはこんなに違う

飲食代を経費にする、といっても、個人事業主と法人とではその扱いがガラリと変わります。この違いをしっかり押さえておくことが、上手な経費管理と節税の第一歩になります。

個人事業主の場合、じつは接待交際費に「いくらまで」という法律上の上限はありません。大事なのは、その支払いが「事業に直接つながっているか」を客観的に説明できるかどうか、という一点です。売上を伸ばすための会食だと証明できれば、金額の大きさに関わらず、その全額を経費にできます。

法人の場合は少し複雑な「損金」のルール

一方、法人の場合はルールが少しだけ複雑です。法人税法では、会社の資本金の大きさによって、経費(税務上は「損金」と呼びます)にできる接待交際費の上限が決められています。

なぜこんなルールがあるかというと、会社が接待交際費を使いすぎて利益を不当に圧縮するのを防ぐためです。とはいえ、中小企業にとってはかなり有利な特例が用意されているので、安心してください。

資本金1億円以下の中小企業なら、有利な方を選べる特例

中小企業は、次のどちらか節税効果の高い方を選んで経費にできます。

・年間の接待交際費のうち800万円までの全額
・飲食代だけを抜き出した金額の50%

これは、中小企業のビジネスを後押しするための大切な制度です。たとえば、年間の接待交際費が1,000万円で、そのうち飲食を伴うものが900万円だったとしましょう。この場合、800万円をまるっと経費にするか、飲食代900万円の半分である450万円を経費にするか、会社にとって得な方を選べるわけです。当然、このケースなら800万円の枠を使った方が断然おトクですよね。

飲食を伴う接待は、ますます重要に

実際のビジネスの現場でも、一緒に食事をしながら話を進めることの重要性は増しているようです。

ある調査では、ビジネスシーンでの飲食や接待にかかる費用が、2019年と比べて2023年上半期には約9.1%も増えたというデータが出ています。特に中小企業は、1件あたりの平均支出が約8,900円と、大企業の平均を少し上回る傾向にあるとか。

ちなみに、資本金が1億円を超える大企業の場合は、原則として飲食代の50%しか経費にできません。このように、会社の規模によって税金の計算が大きく変わってくるので、自社の状況をきちんと把握し、最適な方法を選ぶことがとても大切になります。

このあたりの判断は少しややこしい計算も絡んでくるので、「うちの会社はどっちを選べば一番得なんだろう?」と迷ったら、税理士のようなプロに相談するのが一番確実です。P4 MARKETのような場所で、信頼できる専門家を探してみるのも一つの手でしょう。

飲食代の経費計上でよくある失敗例と、その対策

飲食代の経費精算って、日常茶飯事だからこそ、つい油断しがちですよね。でも、税務調査で真っ先に、そして最も厳しくチェックされるのが、実はこの飲食代なんです。悪気はなくても、小さなミスが積み重なると、後で「これは経費として認められません」なんてことになりかねません。

ここでは、経理担当者や経営者がついやってしまいがちな失敗例を3つピックアップし、どうすれば防げるのか、具体的な対策を解説していきます。このポイントさえ押さえておけば、自信を持って経理処理ができるようになりますよ。

失敗例1:一人あたりの金額をうっかり計算ミス

これは本当に多い失敗です。特に「10,000円基準」を判定するときの計算ミスですね。

例えば、取引先3名と自社2名の合計5名で会食したとします。このとき、合計金額を参加者全員の「5名」で割るのが正解。ところが、うっかり自社の「2名」で割ってしまうと、一人あたりの金額が不当に跳ね上がってしまいます。本来は会議費として処理できたはずが、接待交際費になってしまう、というわけです。

対策

  • とにかく「参加した全員の頭数で割る」という基本を徹底しましょう。
  • 可能であれば、経費精算システムに頭数を入力すれば自動で計算してくれる仕組みを導入すると、人的ミスをぐっと減らせます。

失敗例2:参加者や目的のメモを忘れてしまう

領収書はしっかり保管しているのに、「あれ、これ誰との食事だっけ…?」となってしまうケース。これも、残念ながらよくあります。「誰と」「何のために」という情報がなければ、その支出が本当に事業のためのものだったのか、客観的に証明できません。

証拠がなければ、それは「プライベートな食事」と見なされても文句は言えません。 税務調査官は、記録のない支出を「事業との関連性がよくわからない費用」と判断し、経費として認めてくれない可能性が高いのです。

対策

  • 一番確実なのは、領収書をもらったらその場で裏に「○○株式会社の○○様、○○様」「新プロジェクトの打ち合わせ」といったメモ書きをする習慣をつけることです。
  • スケジュール帳や日報に、誰と会食したかの記録を残しておくのも有効な手段です。

失敗例3:プライベートな食事とごちゃ混ぜにしてしまう

事業主の方が、家族や友人との食事代を「これくらいなら…」と経費で落としてしまうのは、典型的なNGパターンです。事業との関連性を第三者にきちんと説明できない支出は、経費にはなりません。

もし「このケースはどっちだろう?」と判断に迷うことがあれば、一人で悩まず税理士のような専門家に相談するのが一番確実です。P4 MARKETのようなプラットフォームを使えば、経験豊富な専門家から的確なアドバイスをもらえますよ。

飲食代の経費計上に関するよくある質問(Q&A)

飲食代の経費計上ルールは、理解していても実際の場面で迷うことが多いものです。ここでは、実務でよくある質問とその回答をまとめました。

Q1. 一人だけの食事は経費にできますか?

原則として、一人だけの食事は経費にするのが難しいと考えましょう。事業のためかプライベートな食事かを客観的に証明することが困難なためです。

ただし、例外もあります。例えば、遠方への出張中に業務の合間にとる食事は、業務遂行に付随するものとして「旅費交通費」の一部として認められるのが一般的です。重要なのは、「なぜその食事が事業に必要だったのか」を明確に説明できるかどうかです。

Q2. 取引先へのお土産代も「接待交際費」になりますか?

はい、その通りです。取引先など、事業に関係する相手への手土産や贈答品にかかる費用は「接待交際費」として扱います。

ここで注意したいのが、「一人あたり10,000円以下の飲食費」の特例です。この特例はあくまで「飲食」そのものが対象のため、お土産代は適用対象外です。金額にかかわらず接待交際費として計上し、領収書には「○○株式会社様への手土産代」などとメモを残しておくと、後で確認しやすくなります。

国税庁は交際費を「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義しています。お土産はこの「贈答」にあたります。

Q3. 領収書を紛失した場合、経費にできませんか?

領収書を紛失しても、諦めるのはまだ早いです。経費計上で最も重要なのは「支払いの事実」と「事業との関連性」を証明することです。

領収書がなくても、クレジットカードの利用明細やお店が発行するレシートがあれば、代替の証拠となります。それらもない場合は、自分で「出金伝票」を作成しましょう。その際、「支払日」「支払先」「金額」「内容」といった基本情報に加え、「誰と」「どんな目的で」といった具体的な情報を詳しく記録することが重要です。


飲食代の経費計上のように、日々の事業運営では税務や法務に関する細かな判断が求められます。「この処理で本当に合っているだろうか」と少しでも不安を感じたら、専門家に相談するのが最善の解決策です。

P4 MARKETでは、経験豊富な税理士や弁護士などの専門家へ、30分単位で気軽にオンライン相談ができます。「少しだけ聞いてみたい」という場合でも、専門家の知見を借りることで、自信を持って事業を前に進めることができます。

本記事は2025年11月13日時点の情報に基づいて作成されています。税制や法律は改正される可能性があるため、実際の判断にあたっては最新の情報を確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。本記事の内容によって生じた損害について、当方は一切の責任を負いかねます。