2025-12-13 内装工事 勘定科目の徹底解説:資本的支出と修繕費の見分け方
作成日:2025年12月13日
オフィスのリニューアルや店舗の改装。こうした内装工事でかかった費用をどの勘定科目で処理するかは、実は会社の税金の額に直結する、とても大切なポイントです。
「修繕費」として一括で経費にするか、それとも「資本的支出」として資産に計上し、何年かに分けて経費にする(減価償却する)か。この選択ひとつで、その年の利益や納税額が大きく変わってしまうため、経理担当者としては判断に悩む部分でもあります。
この記事では、中小企業の経営者や経理担当者の方が、内装工事の会計処理で迷わないための基本を、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。
なぜ内装工事の会計処理は税務調査で厳しく見られるのか?
オフィスの移転や店舗のリニューアルで内装工事を行ったとき、その費用をどう会計処理するかは、多くの経理担当者が直面する問題です。もし、この判断を間違えてしまうと、後々の税務調査で指摘され、思いがけない追徴課税を課せられることにもなりかねません。
なぜ、そこまで厳しくチェックされるのでしょうか。それは、勘定科目の選び方次第で、その年度の「課税される利益」が大きく変わってしまうからです。
【簡単な例】100万円の工事費をどう処理するか?
- 「修繕費」として処理した場合:
その100万円がまるごと経費(損金)になり、そのぶん利益が圧縮され、結果的に法人税も少なくなります。 - 「資本的支出」として処理した場合:
資産として計上し、法律で定められた耐用年数にわたって少しずつ経費化(減価償却)します。そのため、工事を行ったその年に経費にできる金額はぐっと少なくなります。
このように、どちらを選ぶかで会社の利益を大きく見せたり、小さく見せたりできてしまうため、税務署は「意図的な利益操作ではないか?」という視点で、内装工事の会計処理を特に注意深くチェックするのです。
この記事を読めばわかること
この記事では、内装工事の会計処理で迷わないためのポイントを、実務に沿ってわかりやすく解説していきます。
- 内装工事で登場する主な勘定科目の使い分け
- 「資本的支出」と「修繕費」、どちらにすべき?具体的な判断基準
- 資産として計上した場合の「減価償却」の考え方と耐用年数
- すぐに使える仕訳例と、実務で気をつけるべき注意点
正しい知識を身につけることで、税務調査のリスクを避け、会社にとって最適な会計処理ができるようになります。もちろん、判断が難しい複雑なケースも出てくるでしょう。そんなときは、税理士のような専門家に相談することが一番の近道です。
もし会計処理に少しでも不安を感じたら、経験豊富な税理士にオンラインで気軽に相談してみるのも一つの手です。専門家の視点を取り入れることで、安心して経理業務を進められます。
内装工事で使う4つの主要な勘定科目
内装工事の費用をどの勘定科目で処理するかは、工事の目的や内容によって変わってきます。まずは基本となる4つの勘定科目から、しっかり押さえていきましょう。
これらの科目は「資産として計上するもの」と「経費として一気に処理するもの」に分かれます。この違いを理解することが、正確な会計処理への第一歩です。
1. 建物
「建物」勘定は、建物の構造そのものに関わる工事や、建物と一体化してその価値を高めるような工事に使います。これは資産として計上され、何年かに分けて少しずつ経費にしていく「減価償却」の対象となります。
具体的には、こんな工事が当てはまります。
- 間仕切り(パーティション)の設置: 新しく壁を立てて部屋を増やすなど、建物の骨格に手を入れる工事。
- 床・壁・天井の全面的なリフォーム: まるで新築のようにガラッと雰囲気を変え、建物の価値を根本から高めるような大規模な工事。
- 造作工事: 作り付けの棚やカウンターなど、建物にがっちり固定されて簡単には取り外せないものの設置。
これらの工事は、単なる「修理」の域を超え、建物の資産価値をアップさせる「資本的支出」とみなされるため、「建物」として処理するのが基本ルールです。
2. 建物付属設備
「建物付属設備」は、建物と一体となって機能するけれど、建物本体とは別に管理する設備のことです。これも「建物」と同じく資産として計上し、それぞれ決められた耐用年数で減価償却していきます。
内装工事の見積書を見ると、建物の工事と設備の工事が混在していることがよくあります。これをきちんと分けることで、それぞれに合った耐用年数で減価償却できるため、より実態に即した会計処理が可能になります。
例えば、以下のような設備工事がこの科目に分類されます。
- 電気設備工事: 照明器具の取り付けや、それに伴う配線工事など。
- 空調設備工事: 業務用エアコンや換気扇の設置。
- 給排水設備工事: トイレや給湯室を新しく作ったり、改修したりする工事。
こうした設備は、建物本体よりも耐用年数が短いことがほとんどです。個別に管理することで、結果的に節税につながるケースも少なくありません。
3. 修繕費
「修繕費」は、資産の価値を高めるのではなく、あくまで元の状態に戻したり、今の状態を維持したりするための費用です。これは経費として処理するため、支出したその年に全額を費用にできます。節税効果がすぐに表れるのが特徴です。
具体的には、次のような支出が「修繕費」になります。
- 壁紙(クロス)の張り替え: 汚れたり剥がれたりした壁紙を新しくする。
- 床材の部分的な補修: 傷ついたフローリングの一部を直す。
- 設備の修理: 壊れたエアコンや照明を直すための費用。
ここでのキーワードは「現状維持」や「原状回復」です。資産価値を上げるのではなく、元に戻すのが目的なら修繕費、と考えておくと分かりやすいです。
4. 工具器具備品や消耗品費
取得した金額が大きくないものは、「工具器具備品」(資産)や「消耗品費」(経費)として処理できます。特に中小企業にとっては、税制上の特例をうまく使えるかどうかが重要です。
例えば、30万円未満の資産であれば、中小企業向けの少額減価償却資産の特例を使って全額をその期の経費にできます。
【実例】
ある飲食店チェーンでは、複数店舗の改装時にこの特例を徹底的に活用し、年間でかなりの節税を実現したという話も聞きます。
これら4つの勘定科目を正しく使い分けることが、内装工事の会計処理の基本です。しかし、実際の現場では「これってどっち?」と悩むケースが本当によくあります。次のセクションでは、その具体的な見分け方について、もっと詳しく掘り下げていきましょう。
会計処理の分かれ道 資本的支出と修繕費の判断基準
内装工事の会計処理で、担当者が一番頭を悩ませるポイントが「この工事費用は資本的支出? それとも修繕費?」という問題です。税務調査でも特に厳しくチェックされる部分なので、ここを曖昧にはできません。
どちらで処理するかによって、その期の利益や納税額が大きく変わってきます。だからこそ、両者の違いと判断基準をしっかり押さえておくことが、経理実務では不可欠なのです。
資本的支出とは何か?
資本的支出とは、一言でいえば「資産の価値をアップさせたり、長持ちさせたりするための支出」のことです。
例えば、ただの壁を取り払って、最新設備のガラス張り会議室を新設するような工事や、古い空調設備を最新の省エネモデルに丸ごと入れ替える、といったケースが当てはまります。もとの状態よりも明らかにグレードアップしていますよね。
こうした支出は、その効果が何年にもわたって続くため、かかった費用を一度に経費として計上することはできません。代わりに「資産」として計上し、法律で決められた耐用年数にわたって、毎年少しずつ経費にしていく「減価償却」という手続きを踏みます。
- ポイント: 資産の価値や耐久性を「向上」させる工事。
- 会計処理: 「建物」や「建物付属設備」といった資産科目で計上し、減価償却を行う。
修繕費とは何か?
一方の修繕費は、「資産を元の状態に戻す、または今の状態をキープするための支出」を指します。いわば「修理」や「メンテナンス」の費用です。
例えば、汚れてしまった壁紙を張り替えたり、壊れたドアノブを交換したりする工事がこれにあたります。これらは資産の価値を高めるというより、悪くなった部分を元に戻すためのものです。
こちらは資産価値を上げるものではないので、支出したその年に全額を経費として計上することが認められています。
- ポイント: 通常の維持管理や、壊れた箇所を元に戻す「原状回復」が目的。
- 会計処理: 「修繕費」として、かかった費用をその期に一括で経費(損金)にする。
国税庁が示す具体的な判断フロー
「理屈はわかったけど、実際の工事でどう判断すればいいの?」と思いますよね。実務で判断しやすいように、国税庁が具体的な基準を示しています。
国税庁の通達では、支出した金額が20万円に満たない場合や、おおむね3年以内の周期で行われる修理・改良などは、修繕費として処理することが認められています。
この基準を基に、簡単なチェックリストで判断してみましょう。
資本的支出か修繕費か?判断チェックリスト
内装工事の支出がどちらに該当するか、以下のステップで確認してみてください。
- 支出額は20万円未満ですか?
→ はい:修繕費として処理できます。 - その工事は、約3年周期で行う定期的なものですか?
→ はい:修繕費として処理できます。 - 工事の目的は、現状維持や原状回復ですか?(価値を高めるものではないか)
→ はい:修繕費として処理できます。 - 上記1〜3のいずれにも当てはまらない場合
→ 資本的支出として処理します。
この流れを使えば、たいていのケースは適切に判断できるはずです。例えば、25万円の工事でも、それが3年ごとに行う定期メンテナンスなら修繕費となります。金額だけでなく、工事の目的や周期をセットで考えるのがコツです。
しかし、実務ではそう単純にはいかないこともあります。一つの工事契約の中に、壁紙の張り替え(修繕費)と間取り変更(資本的支出)が混在しているケースなどは、判断が非常に難しくなります。工事金額が大きくなるほど、もし判断を間違えたときの税務上のインパクトも大きくなります。少しでも迷ったら、自己判断で進める前に、税理士のような専門家に相談するのが最も確実です。
資産として計上するなら知っておきたい「減価償却」と「耐用年数」
内装工事費が「資本的支出」と判断された場合、会計上の扱いが変わります。一括で経費にするのではなく、まずは「建物」や「建物付属設備」といった資産として帳簿に計上します。
そして、その資産が使用できる期間(これを法定耐用年数といいます)にわたって、費用を分割して計上していきます。この手続きが「減価償却」です。
高額な工事費をその年の経費として一度に計上すると、その期だけ利益が急激に落ち込んでしまいます。減価償却は、こうした利益のブレをなくし、会社の財務状況を安定させるための大切なルールであり、長期的な節税プランを立てる上でも欠かせません。
減価償却の仕組み:簡単な例
減価償却は「高価な資産の購入費用を、使える年数で分割払いするように経費にしていく」イメージです。
例えば、100万円の内装工事を実施し、その耐用年数が10年だったとします。この場合、100万円をいきなり経費にするのではなく、毎年10万円ずつ(100万円 ÷ 10年)をコツコツ経費として計上していくことになります(定額法の場合)。こうすることで、工事した初年度に大赤字になるのを防ぎ、資産がもたらす収益と費用を対応させることができます。
この計算の土台となるのが「法定耐用年数」です。これは資産の種類ごとに法律で細かく決められており、自由に設定することはできません。
内装工事でよく使う法定耐用年数
内装工事と一口に言っても、その中身は様々です。そして、工事内容によって適用される勘定科目も耐用年数も変わってきます。特に、どこまでが「建物」で、どこからが「建物付属設備」なのかを正しく見極めることが、適切な減価償却の第一歩です。
現場でよく出てくる資産と、その法定耐用年数の目安をいくつか挙げてみましょう。
- 建物(主に内部造作):
- 木造の店舗や住宅用なら 22年
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所なら 50年
- 建物付属設備:
- 照明などの電気設備: 15年
- エアコンなどの冷暖房設備: 15年
- 給排水・衛生設備: 15年
- 可動式の間仕切り(パーティション): 15年(より簡易なものは3年の場合も)
例えば、同じ内装リフォームでも、空調や照明の工事は「建物付属設備」に分類され、建物本体とは別の耐用年数が適用されます。電気設備や空調設備は多くの場合15年で償却します。
ここは税務調査でもよくチェックされるポイントです。うっかり修繕費として一括で経費にしていたり、建物本体と同じ耐用年数で償却していたりすると、後から指摘されかねません。
このように、内装工事の見積書を見ながら、工事内容を一つひとつ分解し、それぞれに合った耐用年数を当てはめていく地道な作業が求められます。「この工事はどっちだろう?」と判断に迷う場面が出てきたら、無理せず税理士などの専門家に相談するのが一番の近道です。
事例で学ぶ!内装工事の具体的な仕訳を見ていこう
基本的な考え方がわかったところで、実際のケースで仕訳の流れを見ていきましょう。ここでは、中小企業でよくあるシナリオを例に、内装工事の勘定科目をどう使い分けるのかを具体的に解説します。
ケース1:新しいオフィスの内装工事(資本的支出)
状況: 新しいオフィスを借り、間仕切り設置や照明・空調設備の工事を行った。
判断: オフィスの価値を高めているため「資本的支出」となる。工事の内訳に応じて「建物」と「建物付属設備」に分けて資産計上する。
<仕訳例:工事費総額330万円(うち設備費110万円)を普通預金から支払った場合>
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 2,200,000円 | 普通預金 | 3,300,000円 |
| 建物付属設備 | 1,100,000円 |
このように資産として計上し、あとはそれぞれの法定耐用年数に沿って減価償却していきます。
ケース2:賃貸オフィスの原状回復工事(修繕費)
状況: 賃貸オフィスを退去するにあたり、汚れた壁紙の張り替えや床の傷の補修を行った。
判断: 資産の価値を高めるのではなく、元の状態に戻すための「現状維持」が目的なので「修繕費」として一括で経費に計上する。
<仕訳例:原状回復工事費55万円を普通預金から支払った場合>
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 550,000円 | 普通預金 | 550,000円 |
【注意点】
たとえ賃貸物件であっても、テナント側が新たに行った内装工事(例:入居時の造作工事)は、原則として「建物」勘定で資産計上し、その建物の耐用年数か賃貸借契約の期間に応じて償却しなければなりません。
ケース3:店舗リニューアルで機能を追加(資本的支出と修繕費が混在)
状況: 既存店舗を改装し、壁紙の張り替え(修繕)と同時に、新たに防犯カメラ(資産)を設置した。
判断: 性質の違う工事が混在しているため、契約書や見積書を基にそれぞれの費用を分けて処理する。
<仕訳例:壁紙張り替え15万円、防犯カメラ設置25万円の合計40万円を支払った場合>
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 150,000円 | 普通預金 | 400,000円 |
| 工具器具備品 | 250,000円 |
いかがでしたでしょうか。このように、工事の「目的」を正しく見極めることが、適切な勘定科目を選ぶ一番の近道です。もし判断に迷うような複雑なケースが出てきたら、一人で抱え込まず、税理士などの専門家に早めに相談するのが賢明な判断と言えるでしょう。
判断に迷ったら、プロに相談するタイミング
内装工事の会計処理、とくに「資本的支出」と「修繕費」の区別は、実務でも判断が難しいポイントの一つです。以下のようなケースでは、判断を間違えたときの影響が大きくなりがちです。後々のトラブルを避けるためにも、税理士のような専門家に相談することを強くおすすめします。
✔ 工事費用が高額で、税務上のインパクトが大きい
工事の費用が数百万円、数千万円と高額になる場合、勘定科目の選択が納税額に大きく影響します。もし税務調査で指摘されると、多額の追徴課税という手痛いペナルティが課される可能性があります。
✔ ひとつの工事に、性質の違う内容が混在している
例えば、一つの契約書の中に、オフィスの間仕切りを新設する工事(資本的支出)と、既存の壁紙を張り替える工事(修繕費)が混ざっているケース。こういう時こそ専門家の出番です。プロは契約書や見積書を細かく読み解き、法的な根拠に基づいて適切に仕分けしてくれます。
✔ 節税につながる特例や優遇制度を使いたい
中小企業向けには、少額減価償却資産の特例をはじめ、賢く使えば大きな節税効果が期待できる制度がいくつも用意されています。しかし、これらの制度は適用要件が細かく複雑です。
専門家なら、最新の税法を把握しているため、どの特例が使えるのか、どうすれば最もメリットがあるのかを的確にアドバイスしてくれます。税務リスクを抑えつつ、節税のチャンスを逃さないための「保険」として、専門家の力を借りるのは賢い選択です。
「これって、どっちだろう?」と少しでも迷ったら、抱え込まずに専門家に相談するのが一番です。プロの視点が入るだけで、安心して経理処理を進められるようになりますよ。
内装工事の勘定科目、現場でよくあるギモン
ここでは、経理担当者の方からよくいただく質問をピックアップし、現場目線で解説していきます。
Q1. 賃貸物件の原状回復費用、これは修繕費でOK?
はい、基本的には「修繕費」として処理して大丈夫です。
原状回復工事の目的は、あくまで「入居前の状態に戻す」ことです。資産の価値を上げるための工事ではなく、現状維持のための支出なので、一括でその期の経費(費用)にできます。
ただし、注意点として、原状回復のタイミングで古い和式トイレを最新の洋式トイレに入れ替えるなど、グレードアップした部分は資本的支出と見なされる可能性があります。あくまで「元に戻す」範囲が修繕費、と覚えておきましょう。
Q2. デザイン料や設計料って、どの勘定科目を使えばいいの?
これはシンプルで、工事本体の扱いに合わせるのがルールです。
例えば、新しい会議室を作るための間仕切り設置工事(資本的支出)に伴う設計料であれば、その設計料も工事費とあわせて「建物」などの資産に含め、工事本体と一緒に減価償却していきます。
逆に、壁紙の張り替え(修繕費)のためにデザイナーに依頼した費用なら、デザイン料も同じく修繕費として処理するのが一般的です。
Q3. いろんな工事がごちゃ混ぜの契約書。どうやって分ける?
実務で一番悩ましいのがこのパターンです。資本的支出と修繕費がひとつの契約に混ざっている場合、一番確実なのは、契約書や見積書の内訳で分けることです。
工事業者に見積書や請求書の明細を分けてもらうよう依頼し、その明細をもとに、修繕費と資産(建物など)にきっちり分けて仕訳すれば、税務上のリスクをぐっと減らせます。
もし明確に分けられない場合は、金額が大きい方や工事の主たる目的の方にまとめるという判断もありますが、税務調査で指摘される可能性も残ります。少しでも判断に迷ったら、専門家である税理士に相談するのが安心です。
内装工事の勘定科目は、契約内容や工事の目的によって判断が分かれる、奥が深い分野です。もし「うちのケースはどっちだろう…」と迷ったら、専門家である税理士に相談するのが一番の近道です。
本記事は2025年12月13日時点の情報に基づいて作成されています。税制や法律は改正される可能性があるため、実際の判断にあたっては最新の情報を確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。本記事の内容によって生じた損害について、当方は一切の責任を負いかねます。